〒231-0023 横浜市中区山下町25番地上田ビル605号

アクセス

日本大通り駅 徒歩5分
関内駅・石川町駅徒歩13分
山下公園そば

受付時間

8:30~19:00(平日)

お気軽にお問合せください

045-212-9201

会社設立をお考えの方へ

平成18年に会社法が施行されて,株式会社の設立が容易になったといわれています。確かに,最低資本金制度がなくなり,役員は取締役1名でも良くなり,現物出資もやりやすくなり,商号や目的も柔軟に決定できるようになりました。

さらに会社法は定款自治のもと,機関設計や役員の任期の自由化や株式の種類の多様化などさまざまな点で会社設立の自由度を大きく認め柔軟な会社の設立を可能にしています。 

しかし,一方で,事業を行うために会社を設立したいと考える人が自らどのような会社設計をするかはなかなかに難しい問題となりました。 

当事務所では,事業の目的や事業形態に最も合った会社の形態を考え,その実現に向けて最大限の支援をいたします。 

会社の種類

会社法上会社は株式会社と持分会社に分類され,持分会社には合同会社,合名会社,合資会社があります。

持分会社は,原則として総社員の同意により運営され,社員自らが業務の執行を行うのに対して,株式会社は,不特定多数の人から出資を募ることを前提として,原則として株主の多数決によって重要事項を決定し,また,株主とは異なる地位にある取締役が業務執行を行う会社類型です。 

持分会社のうち合名会社と合資会社は社員の全部または一部が会社債権者に対して無限責任を負うやや特殊な形態です。

これから事業を行うために会社を設立しようという方がまず考えるのは株式会社でしょうが,会社法によって新たに創設された合同会社も検討の対象にされてもいいかもしれません。

合同会社は,株主総会や取締役を置く必要がなく,有限責任である出資者自身が直接経営を行うため迅速な経営判断が可能となります。設立費用を初めとしてコストが安いという点もメリットです。

株式会社と合同会社の比較
 株式会社合同会社
出資と経営

 経営者は必ずしも出資者ではない

(出資者=株主,経営者=取締役)

出資者=経営者が原則
機関設計株主総会と取締役最低1名定款で自由に規定できる
役員の任期最長10年なし
決算公告義務ありなし
利益配当原則として出資割合に応じる定款で自由に規定できる
定款の認証必要(認証費用約5万円)不要
登録免許税 15万円6万円

お問合せはこちら

ご予約はお電話・フォームにて受け付けております。

045-212-9201

受付時間:
8:30~19:00(土日祝除く)

ごあいさつ

代表  古橋 壮一郎
資格
  • 認定司法書士
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定考査合格(認定番号第202023号)
所属
  • 神奈川県司法書士会
    第1077号
  • 公益社団法人成年後見
    センター・リーガル
    サポート
  • 社団法人神奈川県公共
    嘱託登記司法書士協会
  • 一般社団法人日本財産
    管理協会 認定会員
    (登録第130043号)

事務所案内

司法書士古橋壮一郎事務所

045-212-9201

045-212-9206

〒231-0023
横浜市中区山下町25番地
上田ビル605号