〒231-0023 横浜市中区山下町25番地上田ビル605号
アクセス | 日本大通り駅 徒歩5分 |
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受付時間 | 8:30~19:00(平日) |
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利息制限法に基づいて引き直した債務の総額をその金額に応じて下記のとおり減額し,この減額した金額を原則3年間で分割返済するという方法で,裁判所に申立てを行います。
①100万円未満→全額
②100万円以上500万円未満→100万円
③500万円以上1500万円未満→その5分の1
④1500万円以上3000万円以下→300万円
⑤3000万円超5000万円以下→その10分の1
住宅ローンがある場合は,上記債務の総額に住宅ローン債務を含めません。また,住宅ローンについては,今までどおり返済を継続し,それ以外の債務を上記のとおり減額して分割返済することによりマイホームを手放すことなく手続きを行うことが可能です。
個人再生は,返済金額を大幅に減額できる点が大きなメリットです。また,住宅ローンがある債務者については,破産と異なりマイホームを維持しながら手続きの遂行が可能な点も大きなメリットとなります。また,破産における免責不許可事由(ギャンブル・浪費)があっても利用することが可能です。
ただし,条件として継続的または定期的な収入の見込みがあること,債務の総額が5000万円以内であることが必要です。また,裁判所への予納金が高額(約20万円・一括納付が必要)となりますので,これを用意できることが前提となります。