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利息制限法に基づいて引き直した債務の総額が,債務者の収入からみて3年程度の分割でも返済することが困難で,個人再生手続を選択することも難しい状況であれば,破産を検討することになります。
破産の手続きは,破産手続と免責手続から構成されます。破産手続は,債務者が支払不能に陥った場合に債務者の財産を債権者に対して公平に配当するための手続で,免責手続は,破産手続きによって配当がなされなかった債務について債務者の責任を免除する制度です。
個人の破産の大部分は,債務者にみるべき財産がありませんので,破産手続開始と同時に破産手続を終了する「同時廃止」となります。そして免責許可の決定が確定することによって債務者は全ての債務の支払義務を免れることになります。
個人の破産は最終的にこの免責許可を得ることが最大の目的です。
破産の手続きは裁判所に対する申立てにより行い,手続き中裁判所に2度ほど出頭する必要があります。
破産に対してはマイナスのイメージもたれている方が多いのですが,その多くが誤りです。
破産しても戸籍に記載されたり,選挙権がなくなることはありません。勤務先からの債務がない限り,勤務先に知られることもありませんし,破産を理由に退職する必要も当然ありません。また,自己の財産についても一定の少額の財産や生活用品などは所持し続けることができます。
しかし,破産には確かにデメリットもあります。
破産情報が信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されますので今後7年間程度はクレジットカードを作ったり借り入れをすることができなくなります。また,本籍地の市区町村の破産者名簿に記録され市区町村が発行する身分証明書に破産の記録が記載されてしまいます(免責許可確定まで)。職業について一定の資格制限があります。士業,会社役員,保険外交員,警備員,建設業者などは,免責許可が確定するまで業務が制限されてしまいます。
破産にはこのように一定のデメリットもあるのですが,免責許可決定を得て全ての債務の支払義務を免れることにより債務者が経済的に再出発を図ることができるという点は最大のメリットです。