〒231-0023 横浜市中区山下町25番地上田ビル605号
アクセス | 日本大通り駅 徒歩5分 |
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受付時間 | 8:30~19:00(平日) |
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遺言の方式には,普通方式と特別方式がありますが,特別方式による遺言はごくまれに利用されるに過ぎません。普通方式の遺言には,①自筆証書遺言,②公正証書遺言,③秘密証書遺言があります。③は手続が煩雑なため,ほとんど利用されていません。
1.自筆証書遺言
本人が遺言の全文,日付,氏名を全て自筆で書いて印鑑を押す方式で,自分で保管します。
費用をかけずに簡単に作成できる点はメリットですが,不備があって法的な効力が認められない危険や,紛失・偽造の危険があります。また,そもそも死後に発見してもらえない危険もありますので,作成・保管には十分注意する必要があります。また,遺言者の死亡後に家庭裁判所の「検認」(遺言の存在や内容を家庭裁判所で確認する手続)という手続が必要になります。
2.公正証書遺言
公証人が遺言者本人から遺言したい内容を聞き取って,公証人が作成する方式です。原本が公証役場で半永久的に保管され,遺言者本人には正本と謄本が渡されます。
法律の専門家である公証人が作成しますので,法的に間違いない遺言が作成できます。原本を公証役場で保管しますので,紛失,破棄,偽造などの危険もありません。検認も不要です。ただし,公証人手数料がかかり,作成するのに多少時間と手間がかかります。また,証人が2人必要です。
一般的には,上記の自筆証書遺言または公正証書遺言が利用されますが,当事務所では,安全性,確実性,秘密保持の点また検認の手続きが不要な点などから公正証書遺言の作成をお勧めいたします。