〒231-0023 横浜市中区山下町25番地上田ビル605号
アクセス | 日本大通り駅 徒歩5分 |
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ご家族が亡くなると相続が発生します。亡くなった方が不動産を所有していた場合,その名義(所有権)を相続人のうちのどなたかに移転する手続が必要になります。これが相続登記です。
相続登記を行うためには,戸籍謄本等による相続関係の調査,遺産分割協議書の作成などが必要になります。遺言書がある場合には,遺言の内容に従って登記を行うことになります。
相続登記には期限はありませんが,あまり長期間放置しておくと,次の相続が発生してしまって相続人の範囲が広がり相続手続自体が難しくなってしまいます。相続登記はできるだけ早めにされることをお勧めします。
また,プラスの財産よりも借金などのマイナス財産の方が多い場合には,家庭裁判所に相続放棄の申し立をすることも検討する必要がありますので,早めにご相談ください。相続放棄は原則として相続の開始を知ってから3ヶ月以内にする必要があります。