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遺言の必要性

近年,遺産相続をめぐるトラブルは増える一方です。

遺言などしなくても残された家族は仲良く遺産を分配するだろう,子供たちは妻をちゃんと守ってくれるだろうという考えは現実にはなかなか実現されません。夫の死後,妻をさしおいて子供たちが遺産の分配をめぐって激しく争うこともよくあります。こと相続となると,仲の良かったはずの家族の間でも利害が対立し,欲得が絡んできてしまうからです。まさに骨肉の争いとなり収拾がつかなくなってしまうことも決して少なくありません。

遺産を誰がどのような割合で相続するかは,民法に法定相続分として定められています。しかし,遺言は法定相続分の規定よりも優先されますので,愛する人に全部またはより多くの遺産を残すことが可能になります。相続人間の争いを防ぐ方法は,遺言を残すことしかありません。残された妻が「遺言さえ残しておいてくれたら」と悔しい思いをするケースは実際非常に多くあるのです。

遺産をめぐるトラブルは,財産の多い少ないの問題ではありません。たとえわずかな財産であっても,少しでも多く分配を受けたい相続人間で争いは起こります。また,判断能力が失われてしまってからでは遺言をすることはできません。遺言を作成するのに早すぎるということはないのです。

遺言を作ることは決して難しくも面倒でもありません。

当事務所では,どのような遺言を作成したいのかを時間をかけてお聞きし,その目的を達成することができる遺言書を完成させるための支援をいたします。

特に遺言が必要な場合

特に遺言を作成しておいた方がいいのは,下記のような場合です。

 

1.子どもがいないので妻に全財産を残したい

子供がいない場合,両親も既に亡くなっていると,法定相続人は妻(法定相続分4分の3)と兄弟姉妹(同4分の1)になります。既に亡くなっている兄弟姉妹については,その子が相続人になります。したがいまして,妻に全財産を相続させたい場合には遺言を作成しておくことが必要です。

 

2.離婚した前妻との間に子どもがいるが妻に全財産を残したい

妻と子の法定相続分は各2分の1になりますので,今の妻に全財産を残したい場合は,遺言が必要です。ただし,子どもには「遺留分」という権利がありますので,子どもが遺留分を主張すると,遺留分に相当する金額は子どもに渡さなければなりません。

 

3.自分の面倒を見てくれる長女に多くの財産を残したい

子どもが複数いる場合は,その子どもたちの法定相続分は均等です。したがいまして,面倒をよく見てくれた子どもに多くの財産を残したい場合には遺言が必要です。


4.特定の相続人に財産を残したくない

例えば,働かないで借金を繰り返す二男には財産を残したくないという場合です。ただし,兄弟姉妹以外の相続人には遺留分がありますので,その点は留意しておく必要があります。


5.相続人以外の人に財産を残したい

内縁の妻に財産を残したい,介護をしてくれている長男の嫁に財産を残したいというような場合です。相続人以外の人に財産を残したい場合には必ず遺言を作成しておかなければなりません。

■遺留分

一定の相続人に認められている最低限度の相続分です。遺言者の遺言による財産処分の自由に対して相続人の利益を保護するための民法上の制度です。遺留分を主張することができるのは,兄弟姉妹以外の相続人です。遺産に占める遺留分の割合は,直系尊属のみが相続人である場合は遺産の3分の1,それ以外の場合は遺産の2分の1になります。

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代表  古橋 壮一郎
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