〒231-0023 横浜市中区山下町25番地上田ビル605号
アクセス | 日本大通り駅 徒歩5分 |
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受付時間 | 8:30~19:00(平日) |
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一般的な遺産分割協議による相続手続の流れは下記のとおりです。
まずお電話で相談の日時を決定します。当事務所においでいただくことも司法書士がご自宅に訪問することも可能です。
相談時点では,亡くなられた方の戸籍謄本や不動産の権利証・納税通知書などがあれば結構です。大体の相続関係や遺産の内容をお聞きし,今後の手続の流れや,必要書類などについてご説明いたします。 概略の登記費用につきましてもご説明いたします。
亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本,相続人の方の戸籍謄本・住民票などを取り寄せ,誰が相続人になるのかを確定します。戸籍等の収集は当事務所でも代行いたします。
権利証,登記簿謄本などを調査して相続登記の対象となる不動産を確定します。また,必要に応じて不動産以外の相続財産(預貯金,有価証券,債権,債務等)の調査を行います。
また,この時点で登記費用の見積りをお出しいたします。
誰がどの遺産を相続するのか,相続人全員の協議で決定していただきます。その決定に従い,当事務所で遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には,相続人の方全員が署名し,実印で押印していただきます。
不動産を取得される相続人の方から登記の委任状をいただき,相続登記を申請します。登記申請後1〜2週間で登記が終了します。
相続登記が終了いたしましたら,登記事項証明書・登記識別情報・戸籍謄本などの相続関係書類一式を当事務所またはご自宅でお渡しいたします。
登記費用につきましては,原則としてこの時点で請求書をお渡しいたしますので,その後ご入金ください。