〒231-0023 横浜市中区山下町25番地上田ビル605号
アクセス | 日本大通り駅 徒歩5分 |
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受付時間 | 8:30~19:00(平日) |
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利息制限法に基づく引き直し計算をした結果残債務の額がマイナスになる場合が過払いといわれる状態です。払いすぎた利息が元本に充当されて元本が0になりその後もさらに返済がされたために元本がマイナスになった状態です。
クレジット・サラ金業者に対して借り入れと返済を繰り返す通常の取引の場合,大体6年から7年取引を継続すると残債務が0になり,それ以上経過すると過払いになることが多くなります。
この払いすぎたお金は当然返還を請求することができます。返還金額や返還時期につきましては,まずは業者と交渉をいたしますが,任意で合意に達することができない場合は,訴訟を提起して請求することになります。
数社について債務整理をした結果,その一部について過払金の返還を受けることができると,それを残債務が残る債権者への返済に当てることができますので,余裕のある債務整理が可能になります。
クレジット・サラ金業者に対して既に債務を完済して数年が経過しているという場合でも過払金返還請求は可能です。高金利の業者に対して債務を完済しているということは,まず確実に過払金が発生していると考えられるケースです。完済後10年以内であれば,返還請求が可能です。10年を超過すると返還請求権は時効により消滅します。