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債務整理とは

多くの方が多重債務の問題で苦しんでいます。

長年きちんと返済しているのに一向に債務が減らない,収入が減って返済できなくなったら督促の電話が頻繁にかかってきて精神的に疲弊しているなど借金の問題は債務者の生活に重くのしかかってきます。場合によっては命にもかかわる問題です。

しかし,借金の問題は必ず解決できます。法律的な解決が必ず可能です。多重債務で苦しんでいるのであれば,一刻も早くご相談ください。

債務整理とは,法律に基づいて債務を整理することです。

クレジット・サラ金業者の多くは利息制限法という法律で定められた上限金利(借入額により15〜20%)を超える利息で貸付けを行ってきました。利息制限法は,この上限金利を超える利息は無効であると定めていますが,これに対する罰則はなく,また,一定の要件を満たすと有効とされていました。一方,出資法という別の法律が29.2%を超える利息は刑事罰の対象となると定めていたために,クレジット・サラ金業者の多くはこの利息制限法と出資法の上限金利の中間(グレーゾーン)の範囲内の利息で貸付けを行ってきたのです。

平成22年6月18日から実施された貸金業関連の法律の改正により,出資法の上限金利が20%に引き下げられ,グレーゾーン金利は撤廃されました。これによって,上限金利は利息制限法の水準となり,これを超える金利での貸付けは民事上無効で行政処分の対象となります。新たな出資法の上限金利を越える金利での貸付けは,これまでどおり刑事罰の対象です。

この法律の改正前においては,上記のとおり,多くのクレジット・サラ金業者がグレーゾーンでの貸付けを行っていましたが,利息制限法の上限金利を超える利息は本来無効ですから,その無効な利息は順次元本に充当し,残元本を減額することができるはずです。司法書士等はクレジット・サラ金業者から提出された過去の取引履歴をこのように利息制限法に基づいて再計算を行って元本を減額させます。

このようにして減額された元本が本来債務者が返済しなければならない金額です。債務整理は,まずこの金額を確定させた上で,この金額と債務者の返済能力との関係で主に3つの方法を選択することになります。

3つの方法とは,任意整理個人再生破産です。元本が減額された結果マイナスになった場合が過払いといわれる状態で,その場合は逆に過払金の返還請求をすることが可能になります。 

債務整理の流れ

  1. 債務整理の相談
  2. 委任契約の締結
  3. 受任通知(兼取引履歴開示請求書)の発送
    これにより債権者は債務者に対する連絡や取立てができなくなります。
    債務者からの返済も停止します。
  4. 債権者から取引履歴の開示
  5. 利息制限法に基づく利息の引き直し計算
    ここで過払金が発生していれば返還請求をします。

  6. 債務残額の確定

  7. 債務整理方法の選択
    面談を行い,債務者の収支状況に応じた方法を選択します。
    残債務の全額について分割返済が可能であれば任意整理を選択し,不可能であれば個人再生または破産を検討します。

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ごあいさつ

代表  古橋 壮一郎
資格
  • 認定司法書士
  • 簡裁訴訟代理関係業務認定考査合格(認定番号第202023号)
所属
  • 神奈川県司法書士会
    第1077号
  • 公益社団法人成年後見
    センター・リーガル
    サポート
  • 社団法人神奈川県公共
    嘱託登記司法書士協会
  • 一般社団法人日本財産
    管理協会 認定会員
    (登録第130043号)

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